厚生労働省「民泊サービス」の制度設計について
厚生労働省より、平成28年6月20日「民泊サービス」のあり方に関する検討会最終報告書が提出されました。民泊を行う場合においても、反復継続して、宿泊料とみなすことができる対価を得て人を宿泊させる場合には、原則として、旅館業法の許可を取得することが必要であることが示されております。また、その反面ですが、申請を簡素化できるよう簡易宿所営業における基準緩和措置も検討されております。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syokuhin.html?tid=312986
旅館業法の簡易宿舎ですが主に次の条件があります。(詳しくは各都道府県にお問い合わせください)
・ 客室
客室の合計延べ床面積は、33平方メートル以上であること。(宿泊者の数を10人未満とする場合には、3.3平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積以上であること。)
・採光・照明
適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること
採光上有効な窓が設けられていること
客室の採光に必要な窓面積は、寝室面積の10分の1以上であること
・洗面設備
宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること
・便所
適当な数の便所を有すること
・シャワー室
当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴施設を有すること
今後ですが、民泊特区の設定など「民泊サービス」の規制緩和による経済効果の期待されております。厚生労働省の指示に従い適切な申請を行うことが重要であると考えます。