民泊の届け出について
自宅の建物や空き家、マンションの空室等を民泊として利用する場合、旅館業法に基づく許可や特区民泊の特定認定を受ける必要があります。
次の場合のケースでYesがつく場合は、民泊として届け出が必要
1)料金を受け取とるかどうか?
2)AIRBNB等のインターネット仲介サイトにより宿泊者を募集しますか?
3)寝具(布団、毛布、枕など)を提供しますか?
4)繰り返し宿泊させますか?
このあたりが判断基準となります。
申請はご自身で行うか、行政書士に依頼する必要があります。
民泊の管轄は厚生労働省ですが、申請は最寄りの保健所に相談する必要があります。
構造設備基準について
まず、次の基準を満たす必要があります。(大阪府のHomepageより抜粋しました)
【構造設備基準について】
□ 客室の面積について、必要な基準を満たす必要があります。部屋の定員等によって必要な面積が異なりますので、具体的な図面を持って保健所窓口にてご相談ください。 《施行令第1条》
□ 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を設ける必要があります。 《施行令第1条》
□ 宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること、あるいは施設に近接して公衆浴場等がある必要があります。《施行令第1条》
□ 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有する必要があります。《施行令第1条》
□ 適当な数の便所を有する必要があります。《施行令第1条》
□ 客の用に供する施設と他の営業用施設が明確に区画された構造である必要があります。《条例第10条》
□ ねずみ・衛生害虫等の侵入を防止するために必要な防除設備を設ける必要があります。《条例第10条》
□ 施設の周囲は、排水及び清掃が容易にできる構造である必要があります。《条例第10条》
□ 施設の設置場所の周囲おおむね200m区域内に学校、児童福祉施設、病院、診療所、公園等がある場合、当該地域は善良の風俗を保持すべき地域にあたり、構造設備基準が追加されます。《条例第11条》
【その他必要な事項】
□ 宿泊者名簿を設ける必要があります。《法第6条》《施行規則第4条の2》《条例細則第7条》
その他、宿泊者の衛生に必要な措置を講じる必要があります。
主な申請書類
1)登記事項証明書
2)状況見取り図
3)配置図・平面図
4)構造設備の仕様図
5)使用承諾書
等
念のため、詳しくはもよりの保健所にご相談してください。
難しい場合は、行政書士に相談するのがベストかと思います。